財産分与〜ローンの名義変更
婚姻期間中に取得した財産は、夫婦で折半するのが
一般的です。
預金は、調停や裁判でもめる
前に自分の口座を設け、移し替えておくことも大切です。
預金も分けることになりますが、預金を夫名義にしておきますと
調停や裁判で離婚が決まるまでは、預金は、夫のものになって
います
から、意地悪で離婚が決まる前に全額使われてしまう
可能性もあるからです。
夫がこっそり
購入した不動産や株などがないか、しっかり調べましょう。
これらも、当然、折半するのが一般的です。
また、厚生年金の納付した保険料を、
夫婦の合意か裁判所の決定があれば分割できるようになりました。
ローンの名義変更は、1日でも遅く!
最終的に離婚が決定すると、
自分の生活費はなくなるか、養育費のみに減ってしまいます。
離婚の最終の調停日は「夫の給料日直後」に設定し、
ギリギリまで生活費を払ってもらえるようにするのがお得です。
これは、車などのローンの財産分与に応用できます。
たとえば、車のローンですと、車を売却しそのお金をふたりで分けるか、
引き続き使用するほうが返済を継ぐパターンが通常です。
しかし、夫名義の車などの場合、
すんなり事が運ばない場合も少なくありません。
しかし実際は、名義変更が遅くなれば、その分の返済を夫
がしてくれることになるのですから、ローン返済日の翌日に
名義変更すれば1ヶ月のローン代が浮くことになります。
ローンの名義変更は、1日でも遅くしましょう。
さて、財産分与に関しまして、あまりにももめるようなら、
お互いが頭を冷やす時間を置くのも手かもしれません。
財産分与には、離婚から2年間の時効が存在しますので、
その間、お互い頭を冷やしながら、あなたは、
生活基盤づくりを優先
して仕事を始めるなどを行えば良いのです。
なかなか離婚に応じてもらえない場合
離婚調停の際に、頭に入れて置きたいことは、夫から離婚に応じて
もらえない場合、とりあえぜ、「別居」をするというパターンも
多く見受けられますが、
妻には「婚姻費用」を受け取る権利があります。
「婚姻費用」の金額は、
同居時と同じレベルで生活するだけの金額です。
金額の算定は子どもの
人数、年齢、夫婦それぞれの年収によって変わってきます。
インターネットで検索すれば、
「婚姻費用算定表」を載せているページが多数あります。
管理人も検索しましたが、
こちらの「婚姻費用算定表」がシンプルで使いやすいです
*免責事項
(あくまでも自己責任で行なってください。
当サイトの情報通り行なって、何らかの損害が発生しましても
当サイトの管理人には一切責任は有りません。)
